有限会社アップフィールド 会 社 規 則 集


給 与 規 定

 

制定 H 7. 3.28

第二版 H 9. 3.21

 

第1章 総  則

 

(規定の目的)

第1条 この規則は、社員就業規則第72条に基づき、社員(部長以下のひと。以下同じ。)の給与に関する基準および手続きを定めたものである。

 

(給与の原則)

第2条 給与は、同一価値労働、同一賃金の原則に基づき、社員の遂行した職務の質と量とに応じて支払うことを原則とする。

 

(給与の分類)

第3条 給与は、つぎのとおりに分類する。

    (1)賃   金

    (2)賞   与

    (3)公傷病見舞金

    (3)退 職 金

 

 

第2章 賃  金

 

第1節 賃金の支払い

 

(賃金の締切日および支払い日)

第4条 賃金は、毎月20日をもって締め切り、前月21日からその月の20日まで(以下、「月度」という。)の分を翌月の10日に支払う。

    支払い日が休日にあたるときは、その前日に支払う。ただし、やむを得ない事情がある場合は、支払い日を変更することがある。

 

(非常時払い)

第5条 つぎのどれかに該当し請求があった場合は、前条の規定にかかわらず、既住の労働に対する賃金をそのつど支払う。

    (1)本人が死亡したとき。

    (2)本人が退職し、または解雇されたとき。

    (3)本人または妻の出産のため費用を要するとき。

    (4)本人または家族の結婚・葬儀・天災その他の災厄、もしくは負傷、疾病のため費用を要するとき。

    (5)本人がやむを得ない事由によって、1週間以上にわたる帰郷をするとき。

    (6)その他会社がやむを得ないと認めたとき。

 

(賃金の支払いおよび控除)

第6条 賃金は、全額通貨で直接社員に支払うものとする。けれど、社員の同意がある場合は、社員が指定する銀行や金融機関の本人名義の口座に振り込むことができるものとする。

  2 前項の規定にかかわらず、以下のものは控除する。

    (1)源泉所得税。

    (2)健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの社会保険料。

    (3)特別徴収の住民税。

    (4)控除することについて、社員の過半数を越える社員と書面によって協定されたもの。

 

(賃金の分類)

第7条 賃金は、つぎのとおり分類する。

    (1)基準内賃金

          基準給

               職能給

          資格給          

          住宅手当         

          家族手当         

    (2)基準外賃金

          職位手当         

          研修手当         

          在宅勤務手当       

          定時外手当

               時間外手当

               休日手当

               深夜手当  

 

第2節 基準給

 

(基準給)

第8条 職能給を基準給とする。

 

第3節 職能給

 

(職能給の決定)

第9条 職能給は、各人の職務遂行能力に応じ決定する。

 

(初任給)

第10条 新規採用者の職能給は、初任格付に応じ決定する。

 

(考課成績による昇給)

第11条 職能給は、毎年3月21日に定期考課の成績により、別表1の「昇格基準」に従って昇給するものとする。

 

(休職者の昇給)

第12条 休職者の考課成績による昇給は、行わないものとする。

 

(復職者の職能給)

第13条 休職者が復職の際の職能給は、業務遂行能力に応じ見直すものとする。

 

第4節 住宅手当

 

(住宅手当の額および支払い)

第14条 住宅手当の額は、その地域の生活水準を勘案して、住宅地域区分によって、月額を別表4のとおり定める。

    前項の住宅手当は、その月度の21日現在の事業場につき、支払うものとする。

    

 

(住宅状況区分の届出)

第15条 住宅地域区分に異動を生じた場合は、所定の異動届けを14日以内に届け出なければならない。

    前項の届け出を怠った場合は、増額に分については届け出日翌月からの支払い、減額の分については、過払い分を返還するものとする。

 

第5節 資格給

 

(資格給の決定)

第16条 資格給は、社員の資格によって、月額を別表2のとおり定める。

 

(昇格・降格による昇給・降給の時期)

第17条 昇格・降格による昇給・降給の時期は発令以後最初の21日とする。

 

第6節 家族手当

 

(家族手当の支給範囲)

第18条 社員が、つぎの各号に示す家族と同居している場合は、家族手当を支給する。

     (1)配偶者   内縁関係を含む。

     (2)子     本人と同一世帯にある子で満18才となってから最初の3月20日(3月21日から4月1日までの間に満18才となる子については、18才になる直前の3月20日)までを支給対象とする。ただし、生活能力のない心身障害者の場合は満18才以上も支給対象とする。

 

(家族手当の額および支払い)

第19条 家族手当の額は、つぎのとおりとする。

     (1)配偶者          月額  15,000円

     (2)子  第一子 第二子   月額   4,000円

           第三子以降一人につき     2,000円

 

(扶養家族の届出)

第20条 削除。

 

第7節 職位手当

 

(職位手当)

第21条 職位手当は、社員の職位に応じ、別表3のとおり定める。

 

第8節 定時外手当

 

(定時外手当)

第22条 社員が、就業時間外または深夜にわたって勤務した場合は、つぎの区分によって定時外手当を支払う。

     (1)時間外手当   早出または残業の勤務1時間につき、時給の125%。

                (円未満四捨五入)

     (2)休日手当    休日の勤務1時間につき、時給の135%。

                (円未満四捨五入)

     (3)深夜手当    22時から5時までの間の勤務1時間につき、時給の25%。

                (円未満四捨五入)

 

第9節 その他の手当

 

(研修手当)

第23条 教育・研修が時間外あるいは休日に行われた場合は、1時間につき1000円の研修手当を支給する。

    なお、対象となる教育・研修とは業務改善に結び付く知識、技法等の習得を目的とし、その出席につき上長の推薦・助言のあるものをいう。

 

(在宅勤務手当)

第24条 社員が自宅で仕事をする場合は、住宅の光熱費等の補助額として1時間につき30円の在宅勤務手当を支給する。

    なお、在宅勤務手当の対象となる仕事および勤務時間は、業務に直接関係する仕事で、所属長の許可を得たものをいう。

 

第10節 基準給等の計算

 

(基準給等)

第25条 基準給・資格給・および職位手当の合計月額(以下に単に「基準給等」という。)を日給および時給計算の基礎として用いる。

 

(日給月給)

第26条 基準給等は日給月給とする。

 

(日給および時給の計算)

第27条 日給は基準給等の1/20、時給は基準給等の1/100とする。

 

(欠勤した場合の計算)

第28条 社員が欠勤した場合の基準給等は、欠勤1日につき日給1日分を差し引いた額を支払う。ただし、月度の全所定就業日欠勤の場合は、支払わない。

 

(遅刻・早退および私用外出の取り扱い)

第29条 社員が遅刻・早退または私用に外出した場合は、各欠務時間に時給を乗じた額を差し引く。ただし、各1回の欠務時間は30分単位とする。

     前項の欠務時間には、休憩時間を含まないものとする。

 

(月度の途中からの入退者および休・復職の取り扱い)

第30条 社員が月度の途中から入退者もしくは休・復職した場合は、基準給等計算上、入社または復職前、および退社または休職後の所定就業日を、欠勤したものとして取り扱う。

 

(有給休暇の取り扱い)

第31条 社員が、社員就業規則55条に定める年次有給休暇または第56条から第57条まで、および第59条の各号に定める有給休暇を与えられて欠勤した場合は、基準給等計算上、出勤したものとして取り扱う。

 

(不就業補償)

第32条 社員が、会社の責めに帰すべき事由による休業のため就業しなかった場合は、不就業1日につき、日給の60/100を補償する。

    社員就業規則82条の規定により就業停止を命じられた場合は、不就業1日につき、日給の80/100を補償する。

 

 

第3章 その他の給与

 

(賞 与)

第33条 賞与は、会社の業績に応じて支払うものとし、上期(3月21日から9月20日まで)の賞与は12月に、下期(9月21日から3月20日まで)の賞与は6月に支払う。

    賞与は、前項の期間末日現在在籍の社員に対し、その期間の資格、考課成績および出勤率に応じて配分する。

   2 以上のほか、会社の業績により決算賞与などを支給することもある。

 

(公傷病見舞金)

第34条 社員が業務上の負傷または疾病により休業した場合は、その期間の日給を公傷病見舞金として支払う。ただし、労働者災害補償保険法の休業補償費および休業特別支給金を受ける場合は、その額を差し引くものとする。

    前項の休業が、月度の全所定就業日におよんだ場合は、第17条2項の規定を適用しない。

 

(退職金)

第35条 社員が退職する場合は、退職金を支払う。

     退職金の支払いに関する規定は、退職金規定に定める。

 

 

■別表1 昇給基準■

  評 価    昇給単価   考課係数     金 額   

1000

5000
B 4000
3000
2000
1000

 

 

■別表2 資格給■    

 資 格 等 級    金 額  
初級

中級

上級

特級

マネージャ初級

マネージャ中級

マネージャ上級

50,000

60,000

80,000

100,000

90,000

100,000

120,000

■別表3 職位手当■

  職  位     金  額  
部  長

次  長

課  長

係  長

 グループリーダー

主  任

  50,000  

  40,000  

  30,000  

  20,000  

  10,000  

  5,000  

 

■別表4 住宅手当■

  地 域 区 分     金 額  
東京地区 20,000円
九州地区 10,000円
上記以外の地区 15,000円

 

改版履歴

 履歴   作成日  責任者               改版内容                備考  
初版 1995.3.28 上田 初版。  
手当てに関する覚書

(1)

1996.4.10 上田 経営不振による手当の一部減額、または、削除の措置。(有効期限:無期限)  
第二版 1997.3.21 上田 第27条(日給および時給の計算)

年間就日数を240日に変更した事による日給、時給計算方法の変更。

(日給1/19→1/20)

(時給1/95→1/100)

就業規則第33条
手当てに関する覚書

(2)

1997.3.21 上田 手当に関する覚書(1)の一部緩和。  
         

 

手当に関する覚書(1)及び(2)省略



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