制定 H 7. 3.28
第二版 H 9. 3.21
(目 的)
第1条 この規則は、労働基準法に基づき、社員の就業に必要な事項を定めたものである。
(順守義務)
第2条 この規則は、労働協約またはこの規則にとくに定めのあるひとのほか、全社員に適用する。社員は、この規則の各条項をよく承知し、誠実にこれらを守らなければならない。
(法令および労働協約との関係)
第3条 この規則に規定のない事項、またはこの規定と異なった規定が、法令または労働協約で定められたときは、法令または労働協約の規定による。
(社員の定義)
第4条 この規則で社員とは、第2章第1節の規定によって会社に雇用され、常時会社の業務に従事するひとをいう。
2 嘱託員、臨時社員、パートおよびアルバイトのひとについてはその職種ごとにそれぞれ定める規則に従う。
3 人材派遣会社から派遣されるひとの場合は、その会社と結んだ派遣契約による。
(所属長の定義)
第5条 この規則で所属長とは、係長または係長相当以上の直属の上司をいう。
(採 用)
第6条 社員の採用にあたっては、採用志願者の中から選考して、会社の求める資格要件に適合するひとを採用する。
2 採用したときは、「雇用」についての契約を書面で結んで、会社と採用されたひとと1部ずつ保管する。
(試用期間)
第7条 新規に採用されたひとについて、採用の日から3カ月間を試用期間とする。けれど、既に業務上必要とされる技術や経験をもっているひとには、試用期間を設けないか、あるいはその期間を短縮することがある。
2 試用期間の途中または終了時において、社員として不適当と認められるひとについては、採用を取り消すことがある。
3 試用期間は、勤務年数に通算する。
(採用時の提出書類)
第8条 新規に採用されたひとは、入社後2週間以内につぎの書類を提出しなければならない。けれど、前に提出が済んでいる書類は、あらためて提出する必要はない。
(1) 契約書 (自分で書いたもの)
(2) 履歴書
(3) 写真 (証明写真)
(4) 誓約書 (自分で書いたもの)
(5) そのほか会社が必要とする書類
(異動届)
第9条 前項各号に定める提出書類の記載事項に変更があった場合は、その都度早急に所定の異動届を提出しなければならない。
(従業員証の交付)
第10条 新規に採用されたひとには、従業員証を交付する。
紛失または、破損したときには、すみやかに届け出て再交付を受けなければならない。
退職のときは、返却しなければならない。
(配 置)
第11条 社員の配置は、おのおのその能力に応じ行う。
(考 課)
第12条 社員の考課は、別に定める従業員考課規定により行う。
第13条 社員が、つぎのどれかに該当する場合は、休職を命ずる。
(1)業務外の負傷、または疾患による欠勤が、6カ月以上に及んだとき(病気療養休職)
(2)議員などの公職に就いて、会社の仕事と両立しないと考えられるとき(公職休職)
(3)社外業務に従事するために出向するとき(出向休職)
(4)その他会社が必要と認めたとき(特別休職)
2 前条による休職期間はつぎのとおり。
(1)病気療養休職は、勤続満5年未満のひとについては最長1年6カ月、5年以上のひとについては最長2年6カ月とする。(勤続年数は、いずれも欠勤当初の満年計算による。)
(2)公職休職はその就任期間とする。ただし、最長4年。
(3)出向休職は社命によるその出向期間とする。
(4)特別休職はその都度定める。
(復 職)
第14条 休職者の休職事由がなくなったときは、復職を命ずる。ただし、病気療養休職者の復職については、会社の指定する医師の診断書を提出し、人事担当責任者の承認を得なければならない。
(勤続期間の通算)
第15条 休職期間は勤続年数に通算する。ただし、退職金算出の基礎となる勤続年数の期間については、退職金規定の定めるところによる。
(欠勤、休職中の給与)
第16条 休職中の給与は無給とする。
2 出向休職でほかから給料が出ないときのみ、有給とする。
(育児休業)
第17条 子をもつ社員が、育児のために休業を申し出たときは、別途定める「育児休業規定」により休業することができる。
(退 職)
第18条 社員が、つぎのどれかに該当する場合は、退職とする。
(1)自己のつごうにより退職を申し出て、受理されたとき。
(2)社員定年に達したとき。
(3)第13条第1号による休職期間が満了しなお休職事由が消えないとき。
(4)死亡したとき。
(社員定年)
第19条 社員の定年は、満60才とし、定年退職の時期は、60才となってから最初の3月20日とする。ただし、3月21日から4月1日までの間に60才になるひとについては、60才になる直前の3月20日とする。
2 仕事と会社のつごうにより、必要があると認めた人については、嘱託または臨時社員として雇用することがある。
(退職願い)
第20条 社員が、自己の都合により退職しようとするときは、原則として退職日の14日以前に提出しなければならない。
(解 雇)
第21条 社員が、つぎのどれかに該当するときは、解雇する。
(1)事故欠勤が引き続き1カ月以上に及んだとき。ただし、あらかじめ会社の許可を得たときには、この限りではない。
(2)精神または身体の障害により、業務にたえられないと認められたとき。
(3)業務能力または勤務成績が著しく不良のとき。
(4)第8章第2節懲戒の規定により、解雇が決定したとき。
前項各号のほか、事業場のつごう、その他やむを得ない理由により、社員を解雇することがある。
(解雇の予告)
第22条 前条の規定による解雇については、本人の責めに帰すべき事由による場合を除き、30日前に本人に予告する。ただし、予告の期間は、1日について平均賃金1日分に相当する解雇予告手当てを支払い、短縮することがある。
(解雇の制限)
第23条 社員が、つぎのどれかに該当するときは、解雇しない。
(1)業務上の傷病により、療養のため休業する期間およびその後30日間。
(2)産前産後の女子が第58条の規定により休業する期間およびその後30日間。
2 天災事変そのほかやむを得ない事情で、会社の事業を続けられなくなり、行政官庁の認定を受けたときは、前項の解雇制限は適用しない。
第24条 社員は、お互いの人格を尊重し、互いに協力して職場の秩序を守り、業務能率の向上に努めなければならない。
(誠実服務)
第25条 社員は、勤務時間中定められた業務に専念し、誠実に各自の職責を尽くさなければならない。
第26条 社員は、服務上つぎの事項を守らなければならない。
(1)正当な理由なく、欠勤・遅刻・早退または外出をしないこと。
(2)正当な理由なく、自己の職務を放棄し、職場を離れ、またはみだりに他の従業員の業務を妨げないこと。
(3)職務に関し、虚偽の報告をなし、あるいは故意に会社に障害を与える行為をしないこと。
(4)業務上の機密を他にもらさないこと。
(5)製品・材料・設備・器具その他社品は、すべて大切に取り扱い、破損もしくは忘失した場合は、すみやかに会社に届け出ること。
(6)私物を修理作成し、あるいは他人に修理作成させないこと。
(7)管理責任者の許可なく、会社の金銭・物品・文書・帳簿等を社外に持ち出し、あるいは他に融通し、または私用に供しないこと。
(8)会社名もしくは職名を乱用し、または職位を悪用して、会社の不利益となる行為、または私利を図る行為をしないこと。
(9)不正不信の行為をなし、会社または従業員としての体面を汚さないこと。
(10)社長の許可なく、当社と利害関係のある会社の役員・顧問・相談役等に就任しないこと。
(11)会社の許可なく、他に就職し、または職務の遂行に支障をきたすおそれのある営業を営まないこと。
(12)この規則のほか、社内諸規定その他の命令をよく守ること。
(13)前各号違反の行為を共謀し、教唆しまたはほう助しないこと。
第27条 社員は、事業場内において、つぎの事項を守らなければならない。
(1)暴行・脅迫・詐欺・窃盗・とばくその他安寧秩序をみだす行為をしないこと。
(2)風紀をみだす行為をしないこと。
(3)会社の許可なく、業務外のことで放送・掲示・ビラの配付・署名運動・募金等をしないこと。
(4)業務外の集会を行おうとするときには、会社に届け出ること。
(5)会社の許可なく、物品の販売をしないこと。
(6)立入禁止区域に、管理責任者の許可なく立ち入らないこと。
(7)会社の許可なく、機械設備・製品・部品・図面・文書・帳票を対象として写真撮影、コピーまたはこれに類する行為をしないこと。
(就業場所)
第28条 社員の就業場所は、原則として社員の自宅に最も近い事業所とする。しかし、通勤圏内に事業所がない場合や、社員が在宅勤務を希望し、会社がそれを認めた場合は、社員の自宅を就業場所とすることができる。在宅勤務の詳しい内容は、「在宅勤務規定」に定める。
第29条 社員の就業時間は、次のとおり定める。業務のつごうにより、前項の時間を変更することがある。ただし、1カ月を平均して、1週間の就業時間が30時間をこえることはない。
開始時間 10:00
終了時間 16:45
休憩時間 12:00〜12:45
2 客先で勤務する場合は、客先の勤務時間に合わせる場合がある。
(休憩時間の利用)
第30条 休憩時間は、自由に利用することができる。
(授乳時間)
第31条 生後満1才に達しない乳児を育てる女子社員については、請求により、第29条に定める休憩時間のほかに、1日2回、1回30分以内の授乳時間を与える。
第32条 社員の所定休日をつぎのとおりとする。ただし、業務のつごうにより2週間以内の他の日に振り替えることがある。
(1)毎週土曜日および日曜日
(2)国民の祝日(日曜日と重なった場合は翌日)と5月4日
(3)年末年始 12月31日から1月2日
(4)盆会 8月14日、15日
(5)会社創立記念日 3月28日
(6)労働祭日 5月1日
(リフレッシュ休日)
第33条 社員のリフレッシュ休日を以下のとおり年間就労日数が240日となるように与える。ただし、業務のつごうにより2週間以内の他の日に振り替えることがある。
(1)春期休日 0日以上1日以内
(2)夏季休日 0日以上5日以内
(3)秋期休日 0日以上1日以内
(4)冬季休日 0日以上5日以内
(時間外および休日勤務)
第34条 業務上必要なときは、第29条および前3条の規定にかかわらず、あらかじめ社員の承諾を得たうえで、所定時間外または休日(以下定時外という。)に勤務させることがある。
(年少者の時間外・深夜および休日勤務制限)
第35条 18才未満の社員には、定時外および深夜に勤務させることはない。
(女子の時間外・深夜および週休日勤務制限)
第36条 1 18才以上の女子社員には、1週6時間、1年150時間をこえて時間外勤務をさせ、または週休日および深夜に勤務させることはない。
2 業務を遂行するうえで指揮命令する職務上の地位にあるひと、または専門的な知識、もしくは技術を必要とする業務に従事するひとで法令に定めたひとについてはこの限りではない。
(時間外勤務の場合の休憩時間)
第37条 時間外勤務の場合の休憩時間は、以下のとおりである。ただし、業務のつごうにより、時刻を変更することがある。
1回目 16:45〜17:00
2回目 19:00〜19:30 (3時間以内の残業の場合は適用しない。)
(変則勤務)
第38条 業務のつごうにより、変則勤務を命ずる場合がある。その場合の就業時間・休憩時間は、その都度定める。
(非常災害勤務)
第39条 災害その他避けることのできない事由により、必要なときは行政官庁の許可を受け、また届け出により、第29条から第37条までの規定にかかわらず、必要の限度において定時外勤務をさせることがある。
(特殊勤務者の就業時間)
第40条 保安係その他特殊勤務者の就業時間・休憩時間および休日については別に定める。
(入退場)
第41条 社員は、始業5分前までに入場し、終業後1時間以内に退場するものとする。
(従業員証の所持)
第42条 社員は、入退場の際、従業員証を所持しなければならない。
(通用門)
第43条 入退場の際は、従業員通用門から出入りしなければならない。
(従業員証の提示)
第43条の2 つぎの場合には、保安担当係に従業員証を提示しなければならない。
(1)遅刻・早退・私用外出および出張のために就業時間中に入退場するとき。
(2)その他、とくに求められたとき。
(物品持ち出しおよび持ち込み)
第44条 社品および社品類似品を社外に持ち出すときまたは持ち込むときは、所定の手続きを経て保安担当係または所属長の許可を得るものとする。
業務に関係のない物品は、日常携行品を除き、保安担当係または所属長の許可なく構内に持ち込むことはできない。
(入場制限)
第45条 つぎのどれかに該当するひとは入場を許さず、あるいは出勤停止を命じ、または退場させることがある。
(1)私事で酒気を帯びているとき。
(2)業務に必要でない危険物を携帯しているとき。
(3)安全や衛生の面で支障があると思われるとき。
(4)故意に業務を妨害し、会社または従業員の秩序や風紀をみだし、またはそのおそれがあるとき。
(5)その他会社がその必要を認めたとき。
(欠 勤)
第46条 休暇・傷病その他やむを得ない事由により欠勤するときは、その事由および予定欠勤日数を所属長に届け出て、その許可を受けなければならない。
やむを得ない事由により、前日までに前項の手続きができない場合は、欠勤開始当日中に何らかの方法により、所属長に届け出なければならない。
前2項の手続きを経ないで欠勤したときは無届け欠勤とする。
公傷病により欠勤するときおよび私傷病による欠勤が引き続き7日以上にわたるときは、医師の診断書を提出しなければならない。
(遅 刻)
第47条 始業時刻にやむを得ない事由により遅刻するときは、その事由および予定入場時刻を所属長に届け出なければならない。
(早 退)
第48条 終業時刻前にやむを得ない事由により早退するときは、所属長に届け出て、その許可を受けなければならない。
(私用外出)
第49条 勤務時間中にやむを得ない事由により私用外出するときは、所属長に届け出てその許可を受け、予定再入場時刻を届け出なければならない。
(私用面会)
第50条 私用面会は、休憩時間に行うものとする。ただし、緊急やむを得ない事由による場合で、所属長の許可を得たときは、この限りではない。
(出 張)
第51条 業務上出張を必要とするときは、所属長が命ずる。
(出張の原則)
第52条 出張者は順路により移動し、社用が済み次第帰社しなければならない。ただし、あらかじめ所属長の許可を得たとき、またはやむを得ないときはこの限りではない。
(出張旅費)
第53条 出張者には実費として別に定める旅費規定により旅費を支払う。
(出張報告)
第54条 出張者は、帰社後すみやかに報告し、必要があるときは出張報告書を作成して所属長に提出するものとする。
第55条 社員には、つぎの区分により年次有給休暇を与える。
ただし、社員が請求した時期に年次有給休暇を与えることによって、業務の正常な運営に支障をきたす場合は、他の時期に変更して与えることがある。
休暇年度は毎年3月21日から翌年3月20日とする。
勤続年数は、6カ月目または入社後最初の3月21日を6カ月目とし、6カ月目以降は毎年3月21日を起算日として勤続年数が更新される。
(1)6カ月以上勤務し、出勤率が80%以上のひとに対する有給休暇はつぎのとおりとする。
勤続 年数 |
6ヶ月 | 1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月 |
7年 6ヶ月 |
8年 6ヶ月 |
9年 6ヶ月 |
10年 6ヶ月 以上 |
支給 日数 |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
(2)前年度の出勤率が80%に満たないときは10日を与える。
ただし、前年度新規採用者、復職者は、特例としてつぎの取り扱いをする。
対象者 |
次の期間について出勤したものとして、出勤率を 計算する。 |
(1)前年度の新規採用者 | 3月21日から入社日の前日まで |
(2)前年度の復職者 | 休職期間 |
(3)年度内に使用しなかった有給休暇は、翌年度にだけ繰り越すことが出来る。
第56条 社員が、つぎのどれかに該当するときは各号に掲げる日数の範囲内で有給休暇を与える。
(1)忌引き休暇
父母、配偶者または子が死亡したとき 7日
祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母が死亡したとき 5日
兄弟姉妹の配偶者ならびに子、そう祖父母、同一世帯にある孫、子の配偶者、または血族である伯叔父母が死亡したとき 2日
(2)結婚休暇
本人が結婚するとき 5日
(3)配偶者出産休暇
配偶者が出産の時 2日
(4)被災休暇
天災地変その他不慮の災害を被ったとき 2日
第57条 社員が、つぎのどれかに該当するときは、必要日数の有給休暇を与え、または必要時間の公用外出を認める。
(1)公民としての選挙権を行使するとき。
(2)業務に関係のある事件について、証人・鑑定人、または参考人として裁判所、その他官公署に出頭するとき。
(3)その他会社が必要と認めたとき。
市町村会議員その他の公職についたひとが、公務を執行するときは、無給の公務休暇を与え、または無給の公用外出を認める。
第58条 産前産後の女子社員が請求した場合は、産前については8週間以内、産後について8週間以内の休業を認める。多胎妊娠の場合は各10週間以内の休業を認める。
前項の休業については、無給とする。
(妊娠障害休暇)
第58条の2 妊娠中の女子社員のうち、妊娠障害のため就業が著しく困難なひとについては、請求により、20日以内の休業を認める。
前項の休業を請求するときは、それを証明する医師の証明書を提出しなければならない。
前項の休業については、無給とする。
第59条 女子社員のうち、生理日の就業が困難なひとについては、請求により生理日の休業を認める。
前項の休業については、1回につき1日を有給とする。
(賃金および賞与)
第60条 社員には、賃金および賞与を支払う。
賃金および賞与の基準等に関しては、別に定める給与規定による。
(退職金)
第61条 社員が退職し、または解雇されたときは退職金を支払う。
退職金の基準等に関しては、別に定める退職金規定による。
(安全規律)
第62条 社員は、常に安全意識を高め、災害防止に努めるとともに、安全に関する規律を守り、安全管理者、所属長の指示に従わなければならない。
(災害防止順守事項)
第63条 社員は、災害防止のため、つぎの事項を守らなければならない。
(1)定められた作業手順を守り、作業中に以上が発生したときは直ちに作業をやめ、その旨を所属長または責任者に報告すること。
(2)責任者または所属長の許可なく、機械設備等の使用はしないこと。
(3)許可なく事業場内での有害物、危険物および火気の使用はしないこと。
(4)危険または有害のおそれのある作業に従事するひとは、常に所定の安全装置、健康保護装置、保護具を使用すること。
(5)服装は、作業しやすいものを着用し、危険のないように作業を行うこと。
(6)常に整理整頓を行い、とくに通路、避難出口、消火設備のある場所に物品を置かないこと。
(業務上傷病の場合の処置)
第64条 社員が業務上負傷し、または疾病にかかったときは、所定の手続きにより指定の医師の治療を受けるものとする。ただし、緊急のときは、応急の処置をとり、事後すみやかに所定の手続きをとるものとする。
(非常災害の場合の処置)
第65条 火災その他災害の発生または発生の危険を発見したときは、適切な処置をとるとともに、所属長・責任者または保安担当係に急報し、責任者の指示にしたがい被害を最小限度にとどめるよう努めなければならない。
(衛生規律)
第66条 社員は、常に健康の保持増進と疾病の予防に努めるとともに、衛生に関する法令および規定を守り、産業医、衛生管理者、所属長の指示に従わなければならない。
(健康診断)
第67条 社員に対しては、採用のときと毎年1回定期に健康診断を行う。
(受診義務)
第68条 社員は、前条に定める健康診断を受けなければならない。また、健康診断の結果、経過の観察を要すると認定された場合は、産業医の指示、指導を受けなければならない。
(療養後の職場復帰)
第69条 1カ月以上療養した社員が職場に復帰しようとするときは、産業医の指導を受けなければならない。
(就業制限)
第70条 社員が伝染性の疾病や成人病、精神障害等で就業により病状が悪化するおそれがあると産業医が認定した場合、その社員に対し、就業制限の措置をとることがある。また、就業が不適当と産業医が認定した場合はその社員に対し就業を禁止する。
(法定伝染病の届出義務)
第71条 社員は、同居の家族または同居人に法定伝染病が発生し、または発生した疑いがあるときは、直ちにそのことを所属長を経て、衛生管理者、産業医に届けなければならない。
(災害補償)
第72条 業務上の負傷、疾病、廃疾または死亡による療養補償、障害補償、遺族補償、葬祭料および長期傷病補償に関しては、労働者災害補償保険法およびその他関係法令の定めるところによる。
(公傷病見舞金)
第73条 社員が業務上の負傷し、または疾病にかかったときは、その療養に要する費用の全額を負担し、かつその療養のため休業する期間の基準内相当額を、公傷病見舞金として支払う。
ただし、労働者災害補償保険法の休業補償費および休業特別支給金を受けるときは、その額を差し引くものとする。
(共済会)
第74条 社員は共済会(名称未定)に入会し、所定の会費を納め、この会の体育・文化施設を利用し、または共済扶助を受けることができる。
(表彰の種類)
第75条 社員がつぎのどれかに該当するときは、審査のうえ表彰する。
(1)永年勤続表彰
永年勤続し、職務に精励して、他の模範となるひと。
(2)業績功労表彰
業務に精励し、または改善努力により顕著な業績をあげ、会社に貢献したひと。
(3)特許・実用新案等技術表彰
技術および製品に関する発明等により、会社に貢献したひと。
(4)提案表彰
業務に関する有益な提案を行い、会社に貢献したひと。
(5)安全衛生表彰
安全衛生活動において、顕著な成果をあげ会社に貢献したひと。
(6)善行表彰
火災その他災害を未然に防止し、または非常の際とくに功労があったひと、および国家的、社会的功績により会社または従業員の名誉を高揚したひと。
(表彰の方法)
第76条 表彰は、賞状授与と賞品、賞金、特別休暇等の授与をあわせて行い、具体的な内容についてはその都度決める。
(懲 戒)
第77条 社員が、この規則または社内諸規定その他命令に違反する行為、もしくは準ずる行為があったときは懲戒する。
(懲戒の時期)
第78条 懲戒は、前条の規定に該当する行為があったつど、この節の定めるところにより、賞罰委員会の審査を経て行う。
(懲戒の方法)
第79条 懲戒は、つぎのうちの一つにより、原則として社内に発表する。
(1)懲戒解雇 即時解雇する。
(2)諭旨退職 訓戒のうえ、即時退職させる。
(3)降 格 始末書を提出させ、訓戒のうえ降格する。
(4)出勤停止 始末書を提出させ、訓戒のうえ10日以内の出勤停止をする。
(5)減 給 始末書を提出させ、訓戒のうえその月度の賃金から平均賃金の半日分を減額する。
(6)戒 告 始末書を提出させ、訓戒する。
(懲戒解雇および諭旨退職)
第80条 つぎのどれかに該当するときは懲戒解雇とする。ただし、情状により諭旨退職とすることがある。
(1)第26条第3号から第11号までの各号および第13号、第27条第1号から第3号までの各号の規定に違反する行為があったひと。または違反する行為をしようとしたことが明白なひと。
(2)重要な経歴その他を偽って入社したひと。
(3)正当な理由なく欠勤・遅刻・早退または外出が多く、勤務に不熱心なひと。
(4)無届欠勤が引き続き14日以上に及んだひと。
(5)しばしば注意を受けながら、なお勤務に不熱心なひと。
(6)重ねて2回以上の懲戒を受けながら、なお悔悟の見込みがないひと。
(7)刑罰にふれる行為があって、従業員としての体面を著しく汚したひと。
(8)その他前各号に準ずる程度の行為があったひと。
(降格・出勤停止・減給および戒告)
第81条 つぎのどれかに該当するときは、それぞれの情状により降格・出勤停止・減給および戒告とする。
(1)前条各号に該当するひとで、その程度の軽いひと。
(2)前条以外に、この規則に違反するひと。
(3)部下の監督ふゆきとどきにより、重大な事故を発生させ、または業務上重大な支障を生ぜしめたひと。
(4)その他重大な過失があったひと。
(損害賠償)
第82条 前2条各号に該当する行為により、会社に損害を及ぼしたときは、本人に損害賠償させることがある。
改版履歴
履歴 | 作成日 | 責任者 | 改善内容 | 備考 |
初版 | 1995.3.28 | 上田 | 制定 | |
第2版 | 1997.3.21 | 上田 | 第33条(リフレッシュ休日) 固定制から可変制に変更。年間就労日数を240日に制定. |
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