制定 H 7. 3.28
(目 的)
第1条 この規則は、給与規則第35条に基づき、社員(部長以下のひと。以下同じ。)が退職し、または解雇されたときに支払う退職金に関する基準を定めたものである。
(普通退職金)
第2条 勤続満1年以上の社員が、つぎの各号に掲げる事由により退職し、または解雇されたときは、退職または解雇時の基準給に、勤続年数に応じ、別表1に掲げる普通退職金率と調整係数(0.6)を乗じて得た金額を普通退職金として支払う。
(1)社員定年に達したとき
(2)死亡したとき
(3)精神または身体の障害により、業務にたえなくなったとき
(4)事故欠席が、引き続き1カ月以上に及んだとき
(5)業務能力または勤務成績が著しく不良のとき
(6)業務外傷病による休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき
(7)当社役員に就任したとき
(8)勤続満20年以上の社員が自己のつごうによるとき
(9)事業上のつごうによるとき
(自己つごう退職金)
第3条 社員が、前条各号に掲げる事由によらず、自己のつごうにより退職するときは、普通退職金に別表2に掲げる自己つごう退職金支給率を乗じて得た金額を自己つごう退職金として支払う。
(定年慰労金)
第4条 社員が、社員定年に達したときは、勤続年数に応じ、別表3に掲げる金額を定年慰労金として普通退職金に加算して支払う。
(功労加算)
第5条 社員が退職し、または解雇されたときは、別表4に掲げる資格および勤続年数に該当するときは、基準給に資格および勤続年数に応じ、別表4の功労加算率と調整係数(0.6)を乗じて得た金額を功労加算として普通退職金または自己つごう退職金に加算して支払う。
(特別功労加算)
第6条 在職中とくに功労があったひとには、前条の功労加算の外に特別功労加算として普通退職金または自己つごう退職金に加算して支払うことがある。特別功労加算の金額は、そのつど所属長の申請により、社長決裁のうえ定める。
(結婚・出産加給金)
第7条 社員がつぎの事由により退職したときは、勤続年数に応じ、別表5に掲げる金額を結婚・出産加給金として自己つごう退職金に加算して支払う。
(1)1カ月以内に結婚するとき、または結婚後2カ月以内に退職するとき
(2)女子社員が出産するとき、または産後8週間以内に退社するとき
(事業上のつごうによる解雇の場合)
第8条 社員が、事業上のつごうによって解雇されたときの付加退職金についてはそのつど決定する。
(諭旨退職または懲戒解雇)
第9条 社員が、就業規則の懲戒の規定によって諭旨退職、または懲戒解雇となったときの退職金は、つぎのとおりとする。ただし、定年加算、定年慰労金、功労加算または特別功労加算は支払わない。
(1)諭旨退職の場合 情状により自己つごう退職の場合の2/3以内を支払う。
(2)懲戒解雇の場合 支払わない。
ただし、情状により自己つごう退職の場合の1/2以内を支払うことがある。
(勤続期間の計算)
第10条 勤続期間は、社員または臨時社員として採用された日から、退職し、または解雇された日までの暦日計算によるものとし、見習い期間、試用期間または休職期間を通算する。ただし、業務外の傷病または公職就任による休職期間は、その1/2を勤続期間に通算する。
(勤続年数の端数による率の調整)
第11条 勤続期間に日または月の端数を生じたときの普通退職金率または自己つごう退職金率は、つぎのとおりとする。
(1)日の端数 月に切り上げる。
(2)月の端数 つぎの算式による率を加算する。
(上位勤続年の率ー当該勤続年の率)×月の端数÷12
(死亡の場合の退職金および特別弔慰金の支払いを受けるひとの順位および範囲)
第12条 従業員が死亡したとき、その退職金および別に定める特別弔慰金の支払いを受けるひとの順位および範囲は、労働者災害補償保険法に定める遺族補償一時金の順位および範囲に準ずる。
(支払期日)
第13条 退職金は、退職し、または解雇された日から原則として1カ月以内に支払う。
(分割支払い)
第14条 退職金は、その支払いを受けるひとの希望により、分割して支払うことがある。
分割払いが1年以上にわたる場合は、一般の長期銀行借入金の利率を下回らない利子を付する。
分割払いの方法その他については、その支払いを受けるひとと協議のうえ決める。
(端数の切り上げ)
第15条 退職金支給の最終計算で、100円未満の端数は100円に切り上げる。
勤続 | 率 | 勤続 | 率 | 勤続 | 率 |
1年 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
0.56 1.12 1.68 2.24 2.80 3.68 4.56 5.44 6.32 7.20 |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
8.16 9.36 10.56 11.76 13.20 14.80 16.40 18.00 19.60 21.20 |
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
22.80 24.40 26.00 27.60 29.20 30.64 31.84 33.04 34.00 34.88 |
*以後1年増すごとに0.8増率
勤続 | 1年以上 3年未満 |
3年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 15年未満 |
15年以上 20年未満 |
率 |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
勤続 | 10年未満 | 10年以上 15年未満 |
15年以上 20年未満 |
20年以上 25年未満 |
25年以上 30年未満 |
30年以上 |
金額 |
円 100,000 |
円 150,000 |
円 200,000 |
円 300,000 |
円 400,000 |
円 500,000 |
勤続 資格 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 15年未満 |
15年以上 20年未満 |
20年以上 |
初級 中級 上級 特級 マネージャ初級 マネージャ中級 マネージャ上級 |
――― 1.11 1.58 2.07 1.36 1.90 2.23 |
2.73 3.43 4.76 6.21 4.09 5.72 6.69 |
4.36 5.06 6.39 7.84 5.72 7.35 8.32 |
7.72 8.42 9.75 11.20 9.08 10.71 11.68 |
勤続 | 1年以上 2年未満 |
2年以上 4年未満 |
4年以上 6年未満 |
6年以上 8年未満 |
8年以上 10年未満 |
10年以上 |
金額 |
円 40,000 |
円 60,000 |
円 80,000 |
円 100,000 |
円 120,000 |
円 150,000 |