制定 H 7.3.28
(目 的)
第1条 この規則は、社員が自宅で業務を行う場合の就業に必要な事項を定めたものである。
(対象従業員)
第2条 本制度の対象となる従業員は、在宅勤務を希望するひとで、次の条件を満たすことを審査のうえ会社から許可を受けたひとである。
(1)ソフトウエアの研究・開発業務に従事している。
(2)技術力・自己管理能力にすぐれている。
(3)在宅勤務について家族の同意を得ている。
(4)自宅に仕事をするうえで適切な場所と環境が常に確保できる。
(在宅勤務許可証の交付と設備・機材の貸与)
第3条 在宅勤務が認められた社員には、在宅勤務許可証を交付し、業務に必要な設備・機材を貸与する。
紛失または、破損したときには、すみやかに届け出て再交付または再貸与を受けなければならない。再貸与の場合、原因が社員にある場合は、実費を徴収することがある。
在宅勤務期間が終了したときは、返却しなければならない。
(消耗品の支給)
第4条 在宅勤務で必要となる消耗品は、社員の申し出により、そのつど支給する。
なお、社員が自分で購入した消耗品については、実費を支給する。ただし、この場合、領収書を提出しなければならない。
(自己管理責任)
第5条 社員が在宅で勤務するときには、社員就業規則の第24条から第26条、および事業場を自宅におきかえて第27条を守るように自己管理に責任を持たなければならない。
(フリータイム制)
第6条 在宅勤務の社員には、就業場所を自宅としてフリータイム制を適用する。ただし、1カ月を平均して、1週間の就業時間が25時間をこえることはない。
(1日の標準労働時間)
第7条 1日の標準労働時間は、午前10時から午後3時45分まで(正午から45分間は休憩時間)、実働5時間とする。
2 年次有給休暇または特別休暇を取得したとき、研修や教育のための出張をしたときは、前項の標準労働時間勤務したものとみなして取り扱う。
(遅刻、早退、欠勤)
第8条 本制度の対象従業員に、遅刻、早退、欠勤はないとする。
(精算期間)
第9条 精算期間は前月21日より当月の20日までとする。
(精算期間における契約時間)
第10条 精算期間における契約時間は、1日当たり5時間に各月の所定労働日数を乗じた時間とする。
(労働時間の記録)
第11条 従業員は、自己の始業時刻、終業時刻および1日の労働時間を記録しておき、これらの記録を会社が指定する日に提出しなければならない。ただし、1日の労働時間の記録の単位は、30分とする。
(時間外・休日労働の取り扱い)
第12条 従業員が次のどれかに該当するときは、給与規定に定めるところにより時間外労働手当または休日労働手当を支給する。
(1)社員就業規則第32条から第33条に定める休日に出張で勤務したとき。(休日労働)
(2)休日労働を除く精算期間中の実労働時間が契約時間を超過したとき。(時間外労働)
2 従業員が休日労働を行う必要があるときは、事前に所属長に届け出て、その許可を得なければならない。
(不足時間外の取り扱い)
第13条 精算期間中の本制度の対象日の実労働時間が契約時間に不足したときは、不足時間は次の精算期間に繰り越すものとする。
2 前項にかかわらず、不足時間が20時間を越える場合は、時間数に応じた賃金を給与から控除する。
(制度の解除)
第14条 会社は、緊急事態の発生など事業遂行上やむを得ない事由により、あらかじめ期間を指定して、本制度の適用従業員の全部または一部について適応を解除することがある。